もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

Q&A

2022年7月1日(金曜日)

「休憩時間はいらないからその分早く帰りたい」はOK?

「休憩時間はいらないからその分早く帰りたい」はOK?

休憩時間に関しては、「労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分。労働時間が8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならない」と決められています。

「休憩時間はいらないので、その分早く帰りたい」という方もいるかと思いますが、労働時間が6時間を超える場合には、労働時間の途中に休憩を取ってもらう必要があります。

勤務時間が 10時~16時30分 のような場合、少し考え方がややこしくなります。
休憩なく労働すると、6時間30分になってしまうので、上記のルールで考えると、労働時間の途中に45分以上の休憩を与えなければならない事になります。

ただ、45分の休憩を取ると、労働時間は5時間45分になってしまうので、この場合は30分の休憩を取れば問題ないという事になります。

仮に、終業が16時だった場合、労働時間は6時間になりますので、この場合は休憩を取らなくても問題ないという事になります。

もとまち社労士事務所では、労働時間や休憩時間に関するご相談、適正な雇用契約書の作成にも対応しております。気になる事のある方はお気軽にお問い合わせください。

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