もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

Q&A

2021年12月9日(木曜日)

一時的に従業員数が10人以上になる場合、就業規則の届出は必要か?

一時的に従業員数が10人以上になる場合、就業規則の届出は必要か?

神戸市、元町の社会保険労務士事務所、「もとまち社労士事務所」社会保険労務士の小林です。
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署へ届出る必要があります。
業種によっては、一時的な繁忙期に対応するため、1か月や2か月といった期間契約で、臨時的に従業員を雇用する場合があります。この期間契約の従業員は、10人に含めて考えるべきなのでしょうか?
「常時」10人以上となっていますので、期間契約が契約が終了すれば再び10人未満に戻るような場合は、常時10人以上とはならず、届出義務は発生しません。
逆に、期間の定めのある従業員が大半で、1日の就業時間が2~3時間であったとしても、常態として10人以上になっている事業場では、就業規則の届出義務があります。
従業員が10人に満たない事業所であっても、就業規則を作成しておくことで、様々な助成金を申請できる可能性があります。また、雇用契約書ではカバーしきれない、服務規律や懲戒などに関するルールを定めておくことで、社内の規律を守り、労使間トラブルを防ぐことにもなります。
もとまち社労士事務所では、就業規則の作成・改訂、厚生労働省管轄の各種助成金の提案も実施しております。これから事業を始められる方も、就業規則の見直しを検討されている事業主様も、お気軽にお問い合わせください。

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