もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

Q&A

2022年6月9日(木曜日)

保険証の無い状態で受診し、医療費の全額を負担した。7割は取り返せる?

保険証の無い状態で受診し、医療費の全額を負担した。7割は取り返せる?

医療機関で診療を受けようとする場合、保険証を提示すれば、原則として3割負担で医療を受けることができます。(年齢や所得によって1割負担・2割負担の場合もあります。健康診断や予防接種は、原則として健康保険は適用されず、元々全額負担です。)
ただ、転職などの理由で、一時的に手元に保険証が無い時に、どうしても医療機関を受診しなければならない場合はどうすれば良いのでしょうか?

保険証が無い場合は、基本的には窓口で全額を負担することになります。その場合は、後日「療養費申請書」を協会けんぽ等に提示し、7割分を返金してもらう事が可能です。

転職の場合で、保険証の効力が切れているのに、前職の保険証で受信してしまった場合は、少し手続きが複雑になります。まずは前職の保険者(協会けんぽや健康保険組合)に、医療費の返還を行い、その返還した医療費の明細(※原則として開封禁止)と、返還した事を証明する資料(保険者が発行した領収書等)を、療養費の申請書に添付して、転職後の保険者に提出する事になります。

健康保険の給付を受ける権利は基本的に2年で消滅するため、それまでに手続きが必要です。

兵庫県神戸市中央区で開業しております【もとまち社労士事務所】では、各種社会保険に関する手続きにも対応しております。気になる案件のある方はお気軽にお問い合わせください。

【もとまち社労士事務所】社会保険労務士:小林亮介

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