Q&A
2024年9月26日(木曜日)
傷病手当金を受給し休業している従業員へ賞与は支給すべき?傷病手当金は減額される?
休業中の従業員への賞与については、特に法律に定めがある訳ではありません、会社ごとの判断になります。就業規則・賃金規程を作成している場合には、その定めに従うことになります。
「算定対象期間に在籍した労働者に支給する」となっている場合、支給日に休業中であっても、算定対象期間に在籍していたのであれば支給する必要があります。
ただし、「休業期間は賞与の算定対象期間に含めない」と定めておけば、賞与の金額を減額することが可能です、算定対象期間の全てを休業していたのであれば、支給が無くても合理的な判断と言えます。
傷病手当金は給与の支給があった場合には、受給額が減額される場合がありますが、賞与については支給があったとしても基本的に減額されることはありません、ただし、育児休業と異なり社会保険料は免除されません。