Q&A
2025年2月5日(水曜日)
初めて従業員を雇用する時に必要な手続きとは?
【労働基準監督署】保険関係成立届、概算保険料申告書
【ハローワーク】雇用保険適用事業所設置届、被保険者資格取得届
【年金事務所】社会保険新規適用届、被保険者資格取得届
一般的に上記のような書類に添付資料を添えて申請します、雇用する従業員に扶養親族がいる場合には被扶養者異動届、残業が発生する場合には36協定の届出も行います、
その他、雇用契約書、出勤簿、給与計算ツールの準備も必要になります。
もとまち社労士事務所では、初めて従業員様を採用する際のサポートも積極的に行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。