Q&A
2021年10月5日(火曜日)
労災保険の加入手続きは必要ない?
神戸市の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所です。
入社時の手続きは、対象者の勤務時間や雇用形態によって異なります。
社会保険と労働保険の手続きが社会保険労務士の業務範囲になりますが、社会保険というのは、
健康保険と厚生年金を合わせてこのように言います。労働保険は、労災保険と雇用保険を合わせた呼び方です。
労災保険・・・原則全ての従業員が加入
雇用保険・・・週の所定労働時間が20時間以上であれば加入
健康保険・・・フルタイム労働者と比べて、4分の3以上働くなら加入
厚生年金・・・健康保険に加入する人で、70歳未満なら加入
おおざっぱに言うと上記のようになります。
この中で、雇用保険と健康保険・厚生年金は加入しているが、労災保険には加入した覚えがない、という方がいるかもしれません。給与明細を見ても、雇用保険料・健康保険料・厚生年金保険料は控除されているが、労災保険料は控除されていないが、いざ業務中に事故に合った場合は、大丈夫なのかと心配される方もおられます。
その理由は、労災保険料は事業主が全額負担のため、従業員の給与明細には控除額は記載されません。
また、加入手続きに関しても、労災保険は採用の都度資格取得手続きを行うのではなく、初めて従業員を採用したときに事業所として加入の手続きを行います。その後年に一回、雇用保険料と合わせて労災保険料を計算して申告・納付します。これを年度更新と言います。
初めて従業員を採用する場合には、税務署へ給与支払い事務所等の開設届出書を提出しますが、労働基準監督署へ保険関係成立届の届出も必要になります。これから従業員の採用を検討されている事業主様や、すでに従業員を採用しているが、成立届の提出ができていない事業主様はお気軽にお問い合わせください。神戸市だけでなく、姫路市、尼崎市、丹波篠山市、南あわじ市、兵庫県全域対応しております。