Q&A
2022年7月22日(金曜日)
夏季休暇はどうやって決める?
2022年の夏季休暇は、8月13日(土)~8月16日(火)が基本になります
8月11日(木)が祝日ですので、8月12日(金)を有休にして、6連休にする人も多いようです。
そもそも夏季休暇とは、どのように決めれば良いのでしょうか?
また必ず必要なものなのでしょうか?
既に就業規則を作成されている場合は、今一度自社の夏季休暇がどのように定められているのか確認します。「夏季休暇は〇日」と具体的に決めている場合もあれば、「夏季休暇あり」とだけ記載されている場合もあります。
夏季休暇は、有給休暇のように付与が義務付けられているものではありませんので、特に就業規則等に定めの無い場合もあります。
定めのある場合には、その通りに与える必要があります。まれに雇用契約書と整合性が取れていない場合がありますので、気になる事業主様は一度確認してみる事をお勧めします。
8月11日~8月16日を休日とした場合、土日祝が休日の事業所と、出勤の事業所では、
夏季休暇・有休・公休(会社ごとに決められた休日)の日数が異なりますので、内訳を明確にしておいた方が良いかと思います。
<例>【土日祝が公休で、夏季休暇が2日の事業所】
8月11日(木)・・・公休(祝日)
8月12日(金)・・・有休
8月13日(土)・・・公休(土曜日)
8月14日(日)・・・公休(日曜日)
8月15日(月)・・・夏季休暇
8月16日(火)・・・夏季休暇
もとまち社労士事務所では、労働時間や休日に関するご相談、就業規則の作成・改訂も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
【もとまち社労士事務所】
650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2-19 コフィオ神戸元町510
TEL:078-381-5295
社会保険労務士:小林亮介