Q&A
2021年12月21日(火曜日)
役員報酬の変更はいつでもできる?
神戸市中央区、元町駅の近くで開業しております「もとまち社労士事務所」社会保険労務士の小林です。
従業員の給与を変更する場合、不利益変更にならないか、月額変更届を提出する必要はあるのか、給与規定や雇用契約書に沿った内容かなど、色々と検討した上で決定します。
役員報酬を変更する場合も、従業員の給与と同じように考えれば良いのでしょうか?
社会保険法上、役員も従業員も、適用事業所である会社に使用される者として、支払われる「役員報酬」や「給与」は「報酬」として同じように扱われます。
しかし、税法上は「役員報酬」と「給与」は明確に区別する必要があります。
役員報酬は原則として毎月定額が支払われるものであり、損金(経費)として計上できるものは、毎月の定額分までです。
役員報酬には定期同額給与というルールがあり、事業年度の開始時に決定し、毎月同額を支払うことが原則です。税法上の考え方として、役員報酬を変更することで「利益操作」はできないようになっています。ただ、急激な業績の悪化により役員報酬を減額する場合など、理由によっては年度途中での変更が可能な場合もあります。
給与の変更に関しては社会保険労務士へ連絡し、役員報酬を変更したい場合には事前に税理士へも連絡する必要があります。
もとまち社労士事務所では、可能な限りお客様が本業に注力できるよう、他士業との連携も迅速に行います。開業して間もない事業主様は、多くの事務処理を誰に相談するべきなのか判断が付かない場面も多くあるかと思います。まずは当事務所にご相談頂ければ、最もシンプルで手間の掛からない解決策を一緒に検討し、提案させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。