もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

Q&A

2022年3月23日(水曜日)

役員報酬ゼロの場合社会保険の加入はどうなる?

役員報酬ゼロの場合社会保険の加入はどうなる?

法人は社会保険に加入する必要があります。法人の代表者は社会保険の資格を取得し、役員報酬額に応じて保険料が徴収されますが、開業間もない場合や、業績不振により役員報酬を支給しない場合には、保険料の徴収はどうなるのでしょうか?
 社会保険料は役員報酬や給与額をもとに、「標準報酬月額」というものを使って、等級別に保険料が徴収されますが、役員報酬がゼロの場合は、保険料を徴収することができません。当初から役員報酬がゼロの場合は加入することが出来ず。社会保険に加入していたものの、ある時点で役員報酬をゼロにした場合には、社会保険の喪失手続きが必要になります。

 従業員がおらず、代表者1名のみの事業所の場合は、社会保険加入者がいなくなることになりますが、法人として継続しているのであれば、事業所としては「社会保険適用事業所」である状態が続きます。
 事業を終了する場合には、税務署に提出する廃業届や、解散した登記などを添付して、「全喪届」を年金事務所に提出することで、事業所としても適用事業所ではなくなります。

 役員報酬がゼロの場合は、健康保険は国民健康保険に加入し、年金は国民年金に加入するケースが多くなります。役員報酬をゼロにしたからと言って、健康保険料や年金保険料を支払う必要がなくなる訳ではありません。扶養親族がいる場合は、社会保険には扶養制度がありますが、国民健康保険には扶養制度はないため、役員報酬をゼロにする場合には、慎重に判断した方が良いかと思います。また役員報酬を変更する場合には、税理士の先生とも相談する必要があります。

                       もとまち社労士事務所  社会保険労務士:小林亮介


 

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