Q&A
2022年5月23日(月曜日)
インセンティブを支給したら「賞与支払届」の提出が必要?
賞与とは、賃金、給与、俸給、手当、賞与、その他いかなる名称であるかを問わず、被保険者が労働の対償として受けるもので、年3回以下支給されるものを言います。
ポイントは、「年3回以下」であることと、「労働の対償」であることです。
年に4回以上支給されるものは、「標準賞与額」ではなく「標準報酬月額」として扱われます。
結婚祝い金や、見舞金などは、労働の対償ではないため、「標準報酬月額」にも「標準賞与額」にも含まれません。
では営業成績などに応じて支給される「インセンティブ」は、どのような扱いになるのでしょうか?
これは労働の対償として受けるものですので、報酬か賞与として扱う必要があります。
(大入袋などは、対象にならない場合もあります。)
これが年に4回以上、営業成績に応じて支給されていて、夏と冬に別途賞与があるような場合には、算定基礎届や月額変更届によって、「標準報酬月額」に反映されることになります。
しかし、原則として年に2回、夏と冬に賞与を支給している場合で、冬の賞与は業績不振により支給せず、冬に一定額のインセンティブを支給するような場合は、実態としてこのインセンティブは賞与として判断される可能性があります。
賞与ではなく、インセンティブとして主張するためには、「賃金規定」や「雇用契約書」の内容が重要になります。
もとまち社労士事務所では、給与や賞与に関すること、各種規定や雇用契約書に関するご相談にも対応しております。これから給与や賞与の設計を始められる方も、現状の改善を検討されている方も、お気軽にお問い合わせください。
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