
Q&A
2025年11月7日(金曜日)
ネットで見つけた労働条件通知書を使用しているが問題ないか?

労働者を採用する場合、労働条件通知書を交付することが義務付けられています。(労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条)
ネットで労働条件通知書のひな形を探して使用されているケースもあるかと思いますが、「契約期間」「更新の有無・判断基準」「就業場所、業務内容と変更の有無」等、令和6年4月の改正内容が明示されていないケースが多く見受けられます。
その他の昇給や賞与、定年に関する内容についても、ひな形をそのまま使用し、実態と異なる内容になっているケースもあります。
労働条件通知書(雇用契約書)、就業規則はネット上で見つける事は容易ですが、そのまま使用していると後々トラブルに繋がる可能性もありますので、一度専門家のチェックを受けた方が良いかもしれません。

