もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

Q&A

2023年2月21日(火曜日)

仕事中の怪我は保険証が使えない?

仕事中の怪我は保険証が使えない?

「業務中に従業員が怪我をしてしまい、近くの病院を受診した。その際に健康保険証を提示して、医療費を支払った。」
このようなケースもあるかと思いますが、業務中の傷病等は労災補償を受けることができますので、プライベートで病院に行く場合とは色々と異なります。

<仕事中の傷病等>・・・労災保険が適用されます、医療費の負担はありません。
<プライベートの傷病等>・・・健康保険が適用されます、原則として医療費は3割負担です。

健康保険証は健康保険の適用を受ける場合に提示するものです、労災保険の適用を受ける場合は健康保険証を提示する必要はありません。
また、労災の場合は、原則として「労災保険指定医療機関」で診療を受ける必要があります。
指定医療機関以外の場合は、一旦医療費の全額を負担し、手続きを経て労働基準監督署に医療費を請求することになります。

労働災害により休業した場合には、4日目から休業補償給付が支給されます。
(3日目までは、通常の賃金の約6割を会社が補償する必要があります。)



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