Q&A
2021年10月29日(金曜日)
副業で社会保険料は増える?
社会保険料は原則として役員報酬や給与に対して掛かります。
二か所以上の法人から役員報酬を受けている場合などは、二事業勤務として、役員報酬を合算して社会保険料が徴収される場合もあります。では、会社員が副業で収入を得た場合には、社会保険料に影響はあるのでしょうか?
先に述べたように、社会保険料は役員報酬や給与の対して掛かるため、それ以外の所得があっても基本的に変わりません。二箇所以上の勤務先で「給与」を得ている場合には、どちらも給与なので影響することはありますが、例えば副業のネット販売で得た収入があったとしても、給与から控除される社会保険料に影響はありません。
所得税法上では、役員報酬や給与は「給与所得」となります。社会保険料が掛かるのは基本的にこの給与所得です。フリーランスで得た収入などは「事業所得」や「雑所得」となり、社会保険料には影響しません。ただフリーランスとしての業務時間の方が大きくなり、会社員としての社会保険加入要件を満たさなくなれば、社会保険の資格をしなければならないため、調整は必要です