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Q&A

2021年10月25日(月曜日)

業務災害か否かを判断する「業務起因性」とは?

業務災害か否かを判断する「業務起因性」とは?

労災保険は「労働者災害補償保険法」という法律に定められており、労働者が仕事中や通勤途中にケガをした場合などに一定の給付が受けられるものです。他の社会保険制度に比べて手厚い内容になっており、事業主の支払う保険料も低く、労働者は保険料の負担はありません。
原則として、労働者を一人でも使用していれば、当然にこの制度の適用を受けることになります。
労災保険の対象となる範囲は、労働者の「業務上の事由」または「通勤」による、負傷、疾病、障害、死亡等です。これ以外は「健康保険」などの対象になります。

業務災害に該当すれば、労災保険の保険給付の対象になる訳ですが、「業務災害」とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡のことを言います。そして、業務災害と認められるためには、業務遂行性(労働者が被災時に事業主の支配下にあること)と、業務起因性(災害が業務に起因して発生したこと)を満たす必要があります。

業務起因性とは、「その業務に従事していたならば、どの労働者であっても同様の災害が発生したと考えられる場合」で、例えば、業務とは関係のない恣意的・私的行為が原因の場合や、プライベートな人間関係が原因で受けた暴行、天災地変による被災などは、業務起因性が認められません。
ただ、本来の業務に付随する行為中の災害は、業務上と認められます。
例えば、トイレ、手洗い、更衣や、人命救助などの緊急的な行為をしていた時の災害は、業務起因性が認められます。
労災事故は、どれだけ事故防止に努めていても、発生してしまう可能性はあります。手続きをしなければ、自動的に給付が受けられることはありませんので、労災手続きをご希望の事業主様や、発生を予防するための取り組みを検討されている事業主様も、神戸市の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所にお気軽にご相談ください。

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