Q&A
2021年10月19日(火曜日)
3号被保険者とは?
3号被保険者という言葉を聞いたことのある方もいると思いますが、1号や2号もあり、3号は扶養と似たような意味と考えられている方も多いかと思います。
この1号・2号・3号というのは、年金(国民年金)の被保険者の呼び方です。社会保険といえば、健康保険と厚生年金保険を合わせてこう呼びますが、健康保険ではこのような呼び方はしません。ただ、実務的には健康保険と厚生年金保険の手続きは同時に行う事が多いため、混同し易くなります。
公的年金には、大きく分けて「国民年金」と「厚生年金」があります。3号というのは国民年金の呼び方ですが、厚生年金の被保険者(サラリーマンや公務員の加入者で、2号被保険者と呼ばれる)の扶養に入る人は、国民年金の3号被保険者となります。
夫・・・会社員で厚生年金に加入していると、必然的に国民年金の2号被保険者となる
妻・・・夫の扶養に入ると、必然的に国民年金の3号被保険者となる
3号になるための要件は、扶養に入る要件と近いため、上記のようになるケースが多くなります。
役所で年金の説明を受ける際には、3号という言葉はよく出てきますが、おおまかには、「扶養に入っていた期間」と考えれば良いかと思います。
3号も扶養も、非常に優遇された制度と言えますが、パートタイマーへの社会保険適用拡大の動きが活発になっています。社会保険に自身で入ることが出来るようになれば、その時点で扶養からは外れることになります。
すでに従業員数500人超の企業においては、適用拡大が始まっており、2022年10月からは、従業員数100人超の企業においても、週の所定労働時間が20時間以上、雇用期間の見込みが2か月超、賃金月額が8.8万円以上、学生以外 等の要件を満たせば、自身で被保険者になります。
社会保険・労働保険に関しては、頻繁に法改正が行われます。神戸の社会保険労務士事務所、「もとまち社労士事務所」では、法改正に対応した情報提供、各種規定の変更、調査対応も行っております。
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