もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

Q&A

2023年7月12日(水曜日)

5月昇給の場合、算定基礎届を出していれば月額変更届は必要ない?

5月昇給の場合、算定基礎届を出していれば月額変更届は必要ない?

労働保険料の年度更新、社会保険料の算定基礎届と、大きな手続きが終わり、あとは賞与支払届を提出すれば労務は一段落という事業所も多いかと思います。
ただ、5月昇給や6月昇給の場合は、月額変更届の提出が必要になる場合もありますので注意が必要です。

<月額変更届(随時改定)>
従前の標準報酬月額と比較して、2等級以上変動する場合に申請が必要です。他にも細かい要件はありますが、基本的に「算定基礎届より月額変更届を優先する」と考えれば良いかと思います。
5月昇給の場合は「5月・6月・7月」、6月昇給の場合は「6月・7月・8月」の平均で従前の標準報酬月額と比較し、2等級以上差がある場合は、算定基礎届を出していたとしても月額変更届の申請が必要です。


もとまち社労士事務所では、各種手続きに関する相談、申請代行も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。


650-0012
神戸市中央区北長狭通5丁目2-19 コフィオ神戸元町510
【もとまち社労士事務所】
社会保険労務士:小林亮介
078-381-5295

CONTACT US

お問い合わせ

神戸市元町の社労士事務所「もとまち社労士事務所」では、
社会保険労務士が、貴社の業務をしっかりサポート致します。

もとまち社労士事務所

078-381-5295

FAX 078-381-5261

営業時間 平日 10:00〜17:00

〒650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2-19
コフィオ神戸元町510

JR神戸線 元町駅 北西に徒歩3分
各線三宮駅(三ノ宮駅)より北西に徒歩15分

ページの先頭へ