Q&A
2024年1月30日(火曜日)
パート社員の有休は1日あたり何時間で計算する?
フルタイム勤務でなくても、労働日数や労働時間によって一定の有休が付与されます。
時給者が有休を1日使用した場合、何時間分の給与を支給すべきなのでしょうか?
有休は本来出勤する予定だった日に取得するものです、その日に働く予定だった時間(所定労働時間)分の給与を支給するというのが基本的な考え方です。
所定労働時間が明確でない場合は、実態に基づいて判断することになります。
雇用契約書上、1日あたりの労働時間が4時間となっていても、実際には1日あたり5時間働いている事もあります。この場合は実態を重視し、5時間分の給与を支給すべできであると考えられます。
月によって勤務時間の差が大きい場合は、直近1年間の労働時間を出勤日数で割って、1日あたりの労働時間を算出する方法もあります。
いずれにしても、合理的で労働者にとって不利な扱いにならないように注意する必要があります。
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