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Q&A

2022年2月17日(木曜日)

役員は雇用保険に加入できる?

役員は雇用保険に加入できる?

労働者を雇用する事業所では、原則として雇用保険に加入しなければなりません。雇用保険の目的は、労働者が失業した場合や、雇用の継続が困難になったとき、生活や雇用の安定を図るため、必要な給付を行うことです。
正社員であれば加入義務が生じます。パートタイマーやアルバイトであっても、31日以上の雇用見込みがあり、週の所定労働時間が20時間以上であれば、加入することになります。
では役員の場合は、そもそも「労働者」とは異なる立場ですが、加入することは出来るのでしょうか?

法人の取締役や役員は、原則として雇用保険に加入することは出来ません。
ただし、会社の役員ではあるものの、実態として一般の従業員と同じように勤務している場合、雇用保険に加入できる場合があります。労務管理や賃金、待遇などから判断し、雇用関係があると認められる場合に限り加入することが出来ます。
具体的には、他の従業員と同じように出勤・退勤の打刻を行っていること、上司の指揮命令下において勤務していること、賃金の金額や評価制度が、他の従業員と同様であること等が判断基準になります。
税法で「使用人兼務役員」という言葉が使われますが、役員としての報酬は「役員報酬」、従業員としての賃金は「給与」として、税法上も扱いが異なりますので、役員の雇用保険加入を検討される場合には、税理士と社労士、双方に確認の上検討されることをお勧めします。

もとまち社労士事務所では、役員報酬や給与、雇用保険制度に関すること等、様々なご相談に対応しております。これから創業される方や、現状の見直しをご希望の方も、お気軽にお問い合わせください。

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