Q&A
2024年7月10日(水曜日)
見舞金や決算賞与にも税金や社会保険料はかかる?
毎月支給される給与や、定期的に支給される夏季賞与や冬季賞与には所得税や社会保険料がかかります、
見舞金や決算賞与は、その実態に基づいて判断する必要があります
「見舞金」
個人が身体や資産に受けた損害に対して支給される相当の見舞金は所得税は課税されません、また原則として社会保険料もかかりません。但し、役務の対価や、労働の対償としての性質を有するものは所得税や社会保険料がかかる場合があります。
「決算賞与」
夏季賞与や冬季賞与とは別途支給される決算賞与も、原則として所得税と社会保険料がかかります。例外として、労働の対償ではなく、支給の発生が稀で臨時的なものであれば社会保険料がかからない場合もあります。所得税についても、祝金のようなものは課税されない場合もあります。
見舞金も決算賞与も、名目ではなく性質や実態が重要です、
(見舞金は傷病手当金を受給している場合、受給額が調整されてしまう可能性もありますので注意が必要です。)
臨時的な支給については、税理士・社労士双方に確認をするのが確実です。