Q&A
2021年10月14日(木曜日)
雇用契約書と労働条件通知書の違いは?
従業員を採用する際には、雇用契約書に使用者と労働者それぞれが署名・押印のうえ、各1部を保管する方法が一般的です。書類の名称は、雇用契約書であったり、労働契約書、労働条件通知書などがあるかと思いますが、契約書には通常労使お互いの署名押印の欄があります。通知書は使用者からの通知で、労働者の署名押印は入らないものが多いかと思います。
雇用契約は口頭でも成立しますが、労働基準法では労働時間や賃金などに関して、労働条件を明示した書類を通知することが定められていますので、少なくとも労働条件通知書は発行する必要があります。雇用契約書や労働条件通知書の書式に特に決まりはありませんが、絶対に記載しなければならない事項が決められています。契約期間と更新の有無、就業場所と業務内容、始業と終業の時刻、賃金、昇給、賞与等に関することは記載しなければなりません。
初めて従業員を採用する場合には、雇用契約書をどうすれば良いのか?書類は何を提出してもらえば良いのか?雇用保険と社会保険には加入すべきなのか?など、様々な疑問が生じるかと思います。
神戸で社労士業務を承っております「もとまち社労士事務所」では、事業の創業から、法人成り、事業承継まであらゆる場面で発生する手続き・申請に対応しております。本業に注力して頂けるようサポートさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。