もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

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2021年10月25日(月曜日)

最低賃金改定されています

最低賃金改定されています

神戸市の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所です。
兵庫県では2021年10月1日から、最低賃金928円になりました(9月30日までは900円
10月支給分の給与から、給与の改定が必要な方は要注意です。
改定された最低賃金の適用日は、労働日を基準に考えます。

例えば、給与の締め日を15日としていた場合、
9月16日~9月30日分は900円以上
10月1日~10月15日分は928円以上にしなければなりません。

時給者の場合は分かり易いのですが、月給者の場合は、月給を時給にして、最低賃金を下回っていないか確認する必要があります。

月給(通勤手当や時間外手当を除いた金額) ÷ 1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時給)
【例1】
月給160,000円、1日の労働時間8時間、年間の労働日数250日の場合
160,000円×12か月=1,920,0000円
8時間×250日=2,000時間
1,920,0000円÷2,000時間=960円 ≧ 928円 ・・・ 最低賃金以上の為問題なし

【例2】
月給150,000円、1日の労働時間8時間、年間の労働日数250日の場合
150,000円×12か月=1,800,0000円
8時間×250日=2,000時間
1,800,0000円÷2,000時間=900円 ≧ 928円 ・・・ 最低賃金を下回る為改定が必要

                                             
兵庫県の以前の最低賃金が900円と切りの良い数字だった為、パート・アルバイトの時給を900円に設定していた事業所も多いかと思います。、今一度確認しておいた方が良いかもしれません。

給与を変更した場合には、労働条件通知書雇用契約書も改定する必要があります。
もとまち社労士事務所では、各種通知書や雇用契約書の作成・変更も承っております。フットワークの軽い対応を心掛けておりますので、兵庫県内で社会保険労務士をお探しの方は是非お問い合わせください。

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社会保険労務士が、貴社の業務をしっかりサポート致します。

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