お知らせ
2022年4月28日(木曜日)
令和4年度:労働保険の年度更新期間(6月1日~7月11日)
従業員を雇用している事業所では、毎年「労働保険の年度更新」を行わなければなりません。
必要になるのが4月~3月の1年間の「賃金台帳」です。3月決算で5月は忙しくなる事業所も多いかと思いますので、4月支給給与の計算が終了したら、準備を始めておいた方が良いかと思います。
4月~3月というのは、支給日ではなく、4月分~3月分の給与です。例えば末締め、翌15日支給の場合は、5月15日支給分~4月15日支給分の賃金を集計して、前年度の確定保険料と今年の概算保険料を計算します。
令和4年度は年度の途中から保険料が変更になるので、注意が必要です(令和4年10月1日以降、保険料率が変更になります。)
【もとまち社労士事務所】では、労働保険の年度更新に関する相談、申告書作成も実施しております。
毎年5月下旬頃に申告書が届きますので、労働保険・社会保険関連業務のアウトソーシングを検討されている事業主様はお気軽にご相談ください。