お知らせ
2021年10月26日(火曜日)
労働保険料の納付(第2期)11月1日です
令和3年6月1日~7月12日に労働保険に加入している事業所では労働保険料の年度更新を行ったかと思います。労働保険料には「分割払い」の制度があり、概算保険料が40万円以上の場合、又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合には労働保険料を3回に分割して納付することが出来ます。
納付期限は以下のようになります。
※( )内は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合
第1期:7月10日
第2期:10月31日※令和3年は11月1日(11月14日)
第3期:1月31日(2月14日)
口座振替を利用している場合の令和3年度の納付期限は
第1期:9月6日
第2期:11月15日
第3期:2月14日 です。
飲食業では、時短営業・酒類の提供制限が解除され、売上があがると共に仕入れも増加し、現金の動きが大きくなってくるかと思います。従業員の多い事業所では、労働保険料も大きくなりますので、年末にかけて必要な税金・保険関係の支出も確認しておきたいところです。
口座振替に振替を利用されている方は、口座残高が不足していなければ、納付が出来ていないということはないと思いますが、もし納付がもれてしまうと、延滞金を納付しなければならないこともあります。
延滞金は、法定納期限の翌日から納付されるまでの日数に応じて、保険料額に年14.6%を乗じて計算されます。また、延滞金は税務上の経費にもなりません。
神戸の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所では、労働保険に関する各種手続きやアドバイス等も行っております。神戸市の労働保険に強い社労士をお探しの事業主様はお気軽にお問い合わせください。