コラム
2022年6月17日(金曜日)
みなし残業と固定残業手当
「みなし残業」と「固定残業手当」、どちらも良く使われる言葉ですが、求人を掲載する場合や、雇用契約書を締結する場合には、注意が必要な言葉です。
A:基本給20万円+固定残業手当2万5000円(15時間分)
B:月給22万5000円(みなし残業15時間分を含む)
このような求人を見かけることがあります。
どちらも総支給22万5000円であることは同じですが、 実は正確に言うと、Aは問題ありませんが、 Bは、雇用契約を締結するには問題があります。
Bでは、22万5000円のうちいくらが基本給で、いくらが残業代なのか分からず
「残業15時間までは残業代は支給しない」という意味にもとれます。
雇用契約書を締結する際には固定残業手当の内訳を明記する必要があります。
<固定残業手当の計算>
基本給が20万円で、 月の所定労働時間が160時間の場合
200,000円÷160=1,250円×1.25=1,563円
1,563円×15時間=23,445円(23,445円以上の固定残業手当が必要)
よく使われる「みなし残業」という言葉ですが、 労基法上認められているのは、勤務時間を把握することが困難な職種の方の勤務時間を、前もって取り決めておく制度で「みなし労働時間制」と言います。この制度を適用するには 労使間で協定を結び、労基署に届け出る必要があります。
もとまち社労士事務所では、残業代や雇用契約に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2-19 コフィオ神戸元町510
TEL:078-381-5295
【もとまち社労士事務所】社会保険労務士:小林亮介