コラム
2021年12月3日(金曜日)
人事評価制度
兵庫県神戸市中央区で開業しております、「もとまち社労士事務所」社会保険労務士の小林です。
兵庫県全域で、労務相談、社会保険・労働保険に関する手続き、就業規則の作成・改訂、助成金申請代行、人事制度構築、給与計算サポートなどを承っております。
事業が軌道に乗ってくると、従業員数が増えていき、人事評価制度を導入する必要が出てきます。
会社への貢献度の高い従業員には高い評価を与え、地位や役職、賃金に反映させる仕組みです。
ある程度の人数までは、代表者が日ごろの仕事ぶりなどから評価を行うことも可能ですが、人数が増えてくるにつれ、従業員個々の担当する業務は様々なものになってくるため、社長の判断で全従業員の評価を行う事は難しくなります。また、ずっと代表者が評価の裁量を全て持っていたのでは、代表者に気に入られることが評価の基準であるかのような風潮が生まれ、新しい発想が生まれにくい、イエスマンばかりの職場になってしまうこともあります。
同じ役職のない従業員であっても、積極的に管理者としての職務を行う者もいれば、現場での成果・実績を上げることに注力する者もいます。また、従業員が10人いれば、必ず1人は、十分な生産性を発揮できない従業員が生まれるとも言われます。
人事評価制度を導入するにあたって、対象者、評価の時期、評価の方法などを検討していきます。実績に応じて評価するのか、それとも日常的な業務も含み総合的な判断をするのか、実績に応ずる場合には、具体的にどういった実績に対して評価するのか、決めなければならないことは多岐に渡ります。
全従業員が完全に納得する制度を作ることは不可能に近いかと思います。ただ、大半の従業員が不満を持つ制度であれば、人事評価制度を導入する前提である、従業員のモチベーションアップや生産性の向上といった本来の目的から外れてしまいます。
まずは、5年後、10年後を見越した会社の将来像をイメージし、そこに到達するためには、どういった人材がどのような地位にいるべきなのか、理想像を逆算してみると、やるべきことが見えてくるかと思います。
もとまち社労士事務所では、人事評価制度、賃金設計、それに伴った就業規則や賃金規定の改訂も実施しております。働き方改革の一環である、同一労働同一賃金への対応も配慮した提案をさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。