コラム
2021年10月5日(火曜日)
就業規則の届出に関して
常時10人以上の労働者を雇用する事業場では、就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署へ届出なければなりません。当事務所に就業規則の作成をご依頼頂いた場合のおおまかな流れは、
初回打合せ、ヒアリング(おおまかなポイントを確認します)
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打合せ2回目(初稿を作成し、修正箇所を打合せます)
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打合せ3回目(細かい修正箇所を確認します)
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就業規則完成、就業規則【変更】届と意見書を準備します
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各2部用意し、1部を労働基準監督署へ提出、1部に労働基準監督署の押印をもらい保管します
上記のような流れになります。
就業規則は従業員が10人未満のうちは作成する義務はありませんが、作成することで、雇用契約書ではカバーできない部分のルールを定めることができ、助成金の申請に使用することもできます。
届出の際に提出する「意見書」ですが、労働組合のない事業場では、労働者の過半数を代表するものの意見を聴くことになります。管理監督者の地位にある人は、労働者代表者にはなれないので注意が必要です。この場合、意見を聴くことが必要なのであって、仮に反対意見であっても届出は可能です。
問題になりやすいケースとしては、誰にも意見を聴かずに従業員に不利益な変更をした場合、その不利益の程度や必要性から、合理的ではないと判断されるケースもあります。
就業規則を作成・変更する場合には、後々トラブルにならないよう、必要なことは必ず記載し、余計な文章できるだけ載せないことが重要です。
10ページの就業規則もあれば、50ページ以上になることもありますが、可能な限り分かり易く、ポイントをおさえた就業規則を提案させて頂きますので、神戸の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所にご相談ください。