もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2022年4月11日(月曜日)

新しい店舗や営業所を設立した場合には「継続一括」の手続きが必要です。

新しい店舗や営業所を設立した場合には「継続一括」の手続きが必要です。

労働保険(労災保険・雇用保険)は、事業所単位で成立するのが原則です。従って同じ法人でも、店舗や支店、営業所が複数ある場合には、数個の保険関係が成立することになります。ただ、営業所ごとに労働保険料の計算などを行っていたのでは非常に手間が掛かるため、事務処理を本社などで一括して行うことが出来ます。そのために必要な手続きが「継続事業の一括」です。

なぜ「事業の一括」ではなく、「継続事業の一括」という言い方をするのかと言えば、労働保険では、ひとつの現場での建設など、一定の期間が定められている事業を「有期事業」と言い、期間の定めのない「継続事業」と区別しています。

人を採用した場合の社会保険や雇用保険の手続きは、一般的にも良く知られており、手続きもれが発生することはあまり無いように思いますが、この継続一括の手続きは、申請もれが度々見受けられます。
この申請をしていなくても、本社で全員の保険料をきちんと計算して申告していれば、保険料の金額としては問題ないかもしれませんが、いざ労災事故が発生した場合に、その営業所の届出が出来ていなければ、労働基準監督署が把握していない事業所での事故発生という事になります。
また、就業規則は常時10人以上の事業所では作成・届出が義務となっていますが、営業所が分かれているので、それぞれの営業所では10人未満だと思っていても、そう主張するためには、きちんと営業所の届出をしておくことが必要です。

もとまち社労士事務所では、労働基準監督署・年金事務所・ハローワーク等、各行政への手続き、申請代行を実施しております。これから事業を始められる方も、現状のチェック、改善をご希望の方もお気軽にご相談ください。

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