コラム
2021年12月8日(水曜日)
月額変更届(随時改定)
標準報酬月額は、年に1回「算定基礎届」により決定されますが、昇給などで年の途中で報酬が大きく変動する場合には、「月額変更届」を提出することで、算定基礎届を待たずに、標準報酬月額を適正な金額に改定します。社会保険法上は、「随時改定」と呼ばれることもありますが、実務においては「月額変更届」と呼ばれることが多いかと思います。略称で「げっぺん」とも呼ばれます。
原則として、以下の3つの要件を満たす場合に、月額変更届の対象になります。
①固定的賃金に変動がある
②支払基礎日数が17日以上ある
③変動した月から3ヶ月の標準報酬月額の平均が、変動前の標準報酬月額と比較して2等級以上差がある
昇給によって月給者の基本給が上がった場合や、時給者の時給が上がった場合、役付手当や住宅手当、家族手当などの固定的な手当が変更になった場合などは、①の固定的賃金の変動に該当します。
見舞金や出張旅費、慶弔費、解雇予告手当などは、臨時的なものとして固定的賃金には含まれません。
インセンティブや報奨金に関しては、判断が難しいところですが、その内容が定期的に支払われるものであれば、含めるべきかもしれまん。完全にイレギュラーな大入袋のような性質のものであれば含める必要はありませんが、最終的には年金事務所などの判断によります。
兵庫県神戸市中央区で開業しております、もとまち社労士事務所では、社会保険料に関する相談・手続き代行も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。