コラム
2021年10月7日(木曜日)
有休の年5日の取得義務について
神戸の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所です。
神戸市中央区に事務所を構え、姫路市、加古川市、明石市、神戸市垂水区、須磨区、長田区、兵庫区、中央区、灘区、東灘区、神戸市北区、芦屋市、西宮市、尼崎市、兵庫県北部、淡路島、兵庫県全域で業務を行っております。
2019年4月1日から、法改正により年次有給休暇の年5日の取得義務化が開始されました。
既に取り組まれている方も、これからの方もいると思いますが、制度に関して確認致します。
有休は、フルタイム労働者の場合、入社後半年経過した時点で10日付与されます、
4月1日入社であれば10月1日に10日が付与されることになります。
アルバイトやパートタイマーの方も、日数は異なりますが、出勤率が8割以上であれば労働日数に応じて入社半年後に付与されます。
年5日の取得義務は、年10日の有休の権利を持つ人が対象ですので、全ての労働者が対象という訳ではありませんが、フルタイム労働者や正社員であれば、入社半年後に早くも年5日取得義務の対象者ということになります。アルバイトやパートタイマーであっても、例えば週4日勤務しているであれば、入社後3年6か月目に10日付与されますので、この時点で年5日取得義務の対象者になります。
仮に2021年4月1日入社の正社員の場合、2021年10月1日に10日付与、
2021年10月1日~2022年9月30日までに5日は消化してもらう必要があります。
従業員が自身で申請して、この期間内に5日消化してくれれば問題ありませんが、この法改正では、事業主に最低5日は消化させる義務を課しています。従業員が消化できていない場合は、労働者に意見を聴取し、時期を指定して5日は有休を消化してもらわなければなりません。
この10月1日で入社半年になる従業員がいる事業所も多いかと思います。有給消化の仕組みづくりを検討されている事業主様は是非ご相談ください。