コラム
2021年11月11日(木曜日)
有給休暇発生要件
兵庫県、神戸市の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所です。
兵庫県全域で業務を承っております。
有給休暇は、正規職員、非正規職員など、雇用形態に関係なく付与されます。
ただし、パートタイマーやアルバイトなど、所定労働日数が少ない者については、フルタイム労働者に比べ少ない付与日数となります(比例付与)
発生要件は「6か月の継続勤務」と「全労働日の8割以上出勤」です。
この8割以上出勤ですが、休業していても、出勤したものとして出勤率を計算する場合があります。
・業務上の傷病による休業(※通勤災害による休業は含めない)
・産前産後休業
・育児・介護休業
これらの休業は、出勤率の計算では、出勤したものとみなします。
また、有休を取得した日も、出勤率の計算では出勤したものとみなします。
従業員全員がフルタイムであれば、有休の管理はそこまで手間は掛かりませんが、比例付与の従業員が多くなると、有休管理は中々手間の掛かる業務です。
神戸市の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所では、有休管理に関する相談も承っております。迅速に対応できる社会保険労務士をお探しの方は、是非ご相談ください。
兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2-19 コフィオ神戸元町510
TEL 078-381-5295
代表 社会保険労務士 : 小林亮介