コラム
2021年9月14日(火曜日)
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲
倒産や解雇等の理由により離職した者を特定受給資格者といい、特定受給資格者以外の者でその他のやむを得ない理由により離職した者を特定理由離職者といいます。
特定受給資格者や特定理由離職者に該当すると、失業手当の受給に関して、一般の離職者と比べ受給資格要件や給付期間に違いがあります。
ぞれぞれ厚労省で基準が定められていますが、
新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由として、やむを得ず離職した方は「特定受給資格者」とし、基本手当の所定給付日数が手厚くなる場合があります。
令和2年5月1日以降に、以下の理由により離職した場合
<「特定受給資格者」となる場合>
本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合
*受給資格決定の手続きの際に、上記に該当するかを確認のため、
診療の明細やお薬手帳、母子手帳等の事情を確認できる書類が必要です。