コラム
2021年11月24日(水曜日)
特定求職者雇用開発助成金
神戸の社労士事務所、もとまち社労士事務所です。
当事務所では、厚生労働省管轄の助成金申請代行も実施しておりますが、特定求職者雇用開発助成金というものがあります。この助成金の「特定就職困難者コース」に関してご案内します。
概要は、高齢者や障害者、母子家庭の母親などの就職が困難と考えられる方を、ハローワーク等の紹介を通して採用した場合に、事業主に対して支給される助成金です。
中小企業の場合、高年齢者(60歳以上65歳未満)や母子家庭の母等であれば、60万円。身体、知的障害者であれば120万円。重度障害者等であれば240万円を受給できる可能性があります。
(※支給対象期である6か月ごとに支給されます。60万円の場合、30万円×2回)
下記の他いくつかの要件を満たす必要があります。
・雇用保険に加入すること
・雇い入れ日現在の満年齢が65歳未満であること
・対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、雇用期間が2年以上であることが確実であること
・対象労働者雇い入れ日の前後6か月において、事業主都合による解雇がないこと
過去3年間において勤務していた事業所に再度雇用された場合は、助成金の対象にはなりません。
また、ハローワーク等の紹介により採用される前に、採用されることが予定されていた場合も対象になりません。
申請においては、出勤簿や賃金台帳などの添付が必要になります。
助成金に強い社会保険労務士をお探しの事業主様は是非お問い合わせください。
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