コラム
2021年9月28日(火曜日)
育児・介護休業法とは
育児・介護休業法とは、正式には「育児休業、介護休業など育児または家庭介護を行う労働者の福祉に関する法律」といいます。現在すでに、4人に1人は65歳超の高齢者となっており、今後さらに高齢化はすすむと見込まれています。今後介護についてはより日常的な課題となり、個人の問題ではなく、企業としても対応の場面は増えていきます。
育児休業と同様に、必要に応じて休業を取得できる制度の整備が進んでいます。介護休業は、配偶者、父母、子、同居で扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母が、介護を必要とする状態にある場合に取得することができます。(2週間以上の常時介護を必要とする状態)
もちろん男女を問わず取得することができます。休業の期間は通算93日で、3回を上限として取得することができます。休業を取得できる要件は育児休業と近く、入社1年以上であること、取得予定日から93日を経過する日から6か月目までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかな場合ないこと、等の
条件を満たせば、パートやアルバイトの有期契約労働者も取得することができます。
使用者は「育児・介護休業法」を、就業規則に定め、育児・介護休業期間の労働条件をあらかじめ規定しておかなければなりません。賃金に関しては、有給する必要はないので、無給であれば「育児、介護休業期間の賃金は無給」と定めておく必要があります。
今後間違いなく発生件数は増加してくると考えられ、近年ではより取得しやすい内容に法改正も頻繁に行わています。まだ育児・介護休業等に関する規定の届出が出来ていない場合や、数年前に作成したまま、改訂を行っていない場合等は、作成や内容のチェックも実施しておりますので、お気軽にご相談ください。