コラム
2021年9月15日(水曜日)
退職金制度について
使用者には退職金を支給する義務はないため、長期間在職していたからといって支給する必要はありません。
賞与も同様で、支給するかしないかは使用者の判断になります。
ただし、退職金制度を設ける場合は、就業規則に定めておかなければなりません。
一般的には「退職金規定」として分けて作成するケースが多いかと思います。
就業規則は作成するだけでは不十分で、届出を行い、周知する必要があります。
(10名以上の事業所)
退職金制度はうまく利用すれば、従業員のモチベーションの向上や、保険商品と合わせて制度化することで節税になるケースもあります。
導入にあたっては、社労士・税理士 双方に相談する方が良いかもしれません。