もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年9月9日(木曜日)

〇〇手当に関して

〇〇手当に関して

給与の支給項目には「基本給」の他いくつかの「手当」が付くことがあります。

例えば「役職手当」「家族手当」「住宅手当」「精勤手当」や、

「職務手当」「役付手当」「扶養手当」「皆勤手当」等、似たような名称のものもあります。

「通勤手当」「資格手当」「特別手当」「調整手当」「インセンティブ」「営業手当」

非常に多くの「○○手当」が存在しますが、内容が明確であること、従業員によって不合理な差が無いこと、社会通念上合理的であること、などのポイントを押さえておく必要があります。「働き方改革」の影響も踏まえて、整理しておくことは重要です。

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