コラム
2021年12月10日(金曜日)
キャリアアップ助成金(賃金3%UP要件)
神戸市の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所です。
キャリアアップ助成金は数ある助成金の中でも有名なものですが、支給要件のひとつに、「転換後6ヶ月の賃金が、転換前6ヶ月の賃金と比較して、3%以上増額していること」というものがあります。
※毎年%は見直されます。
この3%は、たまたま総支給が3%以上になっているだけではダメで、基本給や固定的な諸手当で3%以上増加している必要があります。また、その固定的諸手当に関して、就業規則や賃金規定で具体的な内容について定めをしておく必要があります。
例えば、「役職手当」や「役付手当」であれば、一般的には毎月定額が支給されるケースが多いかと思いますが、中には毎月変動する性質の場合もあるかもしれません。就業規則や賃金規定で、係長は定額3万円、課長は定額5万円、部長は定額8万円のように明記しておけば、固定的賃金として認められます。
ただ、就業規則は常時10人以上の事業場で作成・届出が必要なものですので、10人未満の事業場であれば、届出をしていなくても、作成・周知が出来ていれば大丈夫です。この場合は、助成金の申請時に申立書を添付することで、効力のある就業規則・賃金規定と認められます。
もとまち社労士事務所では、キャリアアップ助成金の申請代行も承っております。申請を検討されている事業主様はお気軽にお問い合わせください。