コラム
2021年9月28日(火曜日)
フレックスタイム制度とは
コロナの影響により、テレワークや時差出勤が推奨され、フレックスタイム制の導入を検討された企業様も多いのではないでしょうか?
労働基準法第32条の3に、フレックスタイム制度に関する定めがあります。
概要は、始業と就業の時間を労働者の裁量に委ねて、労働者が仕事とプライベートの時間を調整することができる制度です。通勤の混雑をさけることができたり、子供の送り迎えをしたり、うまく利用すれば労働者にとっても使用者にとっても都合の良い制度です。
課題としては、労務管理、特に勤怠管理が困難になり、使用者は管理が煩雑化するというデメリットもあります。また労働者にとっても、本来の目的から逸脱して、法定労働時間を超えて労働することになってしまうケースもあります。適正に運用するため、フレックスタイム制を導入するためには就業規則、その他これに準ずるもので、適用される労働者に関して、始業と就業の時刻を労働者の決定に委ねることを定める必要があります。
また、フレックスタイム制の採用について、労働組合等の過半数の労働者代表者との間で書面による協定を結ばなければなりません。協定では、
・適用労働者の範囲
・清算期間
・清算期間内の総労働時間
・その他厚労省で定める事項
を定める必要があります。
うまく活用すれば、労使ともにメリットがあり、従業員のモチベーションを向上させ、生産性を高めることが期待できる制度です。導入を検討されている事業主様は是非ご相談ください。