もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年9月24日(金曜日)

休憩に関する3つのルール

休憩に関する3つのルール

労働基準法34条では、労働時間が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならないと規定しています。
また、原則として休憩は一斉に与えること、休憩時間は自由に利用させなければならないと定められています。

6時間を超える場合には45分なので、6時間勤務であれば休憩を与えなくても問題ありません。

一斉に与えることが原則ですが、実際に全員が一斉に休憩をとってしまうと、業務に支障がでることもありますので、労働組合等過半数の労働者代表と労使協定を結ぶことで、一斉休憩の例外が認められます。

自由利用の原則に関しては、基本的には職場を離れて食事をとることも自由です。
ただし、一部職場を離れることが制限されている職種もあります。
よく言われることですが、一見休憩のようでも、電話番のようないつでも仕事に対応できるような状態は、拘束時間となり、休憩とは言えません。

一般的には休憩はお昼時に取ることが多いかと思いますが、労働時間の途中に取得することが決められているだけで、特に時間帯の定めはありません。
また、分割して取得することも可能です。
人によっては、まとめて1時間より30分を2回取得したいという人もいるかと思います。
ただ、使用者側としては、みんながバラバラに休憩をとると、管理が大変になりますので、
あまり細かいルールにはしない方が良いかもしれません。

CONTACT US

お問い合わせ

神戸市元町の社労士事務所「もとまち社労士事務所」では、
社会保険労務士が、貴社の業務をしっかりサポート致します。

もとまち社労士事務所

078-381-5295

FAX 078-381-5261

営業時間 平日 10:00〜17:00

〒650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2-19
コフィオ神戸元町510

JR神戸線 元町駅 北西に徒歩3分
各線三宮駅(三ノ宮駅)より北西に徒歩15分

ページの先頭へ