コラム
2021年11月25日(木曜日)
保険関係成立届(労働保険)
兵庫県神戸市中央区で開業しております、社会保険労務士の小林です。
労働者災害補償保険(一般的には労災保険と呼ばれる)と雇用保険を総称して「労働保険」という言い方をします。保険料の徴収等が2つまとめて行われるため、合わせて表現されることが多くなります。
労災保険は一定の事業を除き、パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者であっても、労働者を一人でも雇用すれば、必ず加入手続きが必要になります。
初めて労働者を採用した場合には、所轄の労働基準監督署に「保険関係成立届」を提出します。提出期日は、保険関係が成立した日の翌日から10日以内です。また、労働保険料は前もってその年度分を概算で申告する仕組みになっていますので、「概算保険料申告書」も合わせて提出します。
労災保険に加入する従業員の、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険にも加入する必要があります。初めて雇用保険に加入する場合には、「雇用保険適用事業所設置届」と、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
まずは、保険関係成立届を提出して「労働保険番号」を発行してもらう必要があります。「雇用保険適用事業所設置届」には、労働保険番号を記載する箇所がありますので、
①「保険関係成立届」+「概算保険料申告書」
↓
②「雇用保険適用事業所設置」「雇用保険被保険者資格取得届」
このような流れになります。
個人事業主から法人成りをされた場合、社会保険の新規適用届をご自身で作成し、提出される方もおられますが、労働保険の新規適用の手続きは社会保険よりやや複雑かと思います。
神戸市元町の社会保険労務士事務所、「もとまち社労士事務所」では、新規適用の手続き代行のほか、助成金を考慮した雇用契約書や就業規則の作成、給与計算サポートも承っております。
これから初めて従業員を採用される方は、是非ご相談ください。