もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年9月17日(金曜日)

出来高払制 【労働基準法27条】

出来高払制 【労働基準法27条】


出来高払いの保障給(第27条)
出来高払制の労働者について、労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならないことを規定しています。


労働者が就業したにもかかわらず、労働者の責に帰すことができない理由によって賃金が著しく低下するのを防止するためのものです。
 保障給の額についての規定はありませんが、平均賃金の6割程度がひとつの目安となっています。

 また、出来高払制の場合でも、都道府県ごとに定められた地域別最低賃金(兵庫県は2021年10月1日~928円)を下回ることはできません。







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