コラム
2022年7月11日(月曜日)
年次有給休暇の「時季指定義務」「時季変更権」「計画的付与」
年次有給休暇の「時季指定義務」は、2019年4月から全ての企業に適用されています。
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日については使用者が時季を指定して取得させることが必要です。
「時季変更権」
時季変更権とは、労働者の希望通りに年次有給休暇を取得させると、事業の正常な運営が妨げられる場合に、使用者が別の日に変更してもらうことができる権利です。
「計画的付与制度」
年次有給休暇のうち5日を超える分については、計画的に取得日を割り振
ることができる制度です。
時季指定は義務であり、労使協定は不要ですが、就業規則の定めが必要です。
計画的付与は義務ではなく、導入するには就業規則の定めと、労使協定が必要です。
もとまち社労士事務所では、有休管理や各種労使協定の作成にも対応しております。
これから制度の導入を検討されている方も、現状の規定や協定のチェックをご希望の方もお気軽にお問い合わせください。
650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2-19 コフィオ神戸元町510
TEL:078-381-5295
【もとまち社労士事務所】社会保険労務士:小林亮介