コラム
2022年1月18日(火曜日)
従業員を採用したら労働基準監督署へ届出が必要です。
開業にしたら、税務署に開業届や青色申告の届出を提出します。従業員を雇用せず、一人で運営しているうちは特に労働基準監督署への届出は必要ありませんが、従業員を一人でも採用すれば、管轄の労働基準監督署に保険関係成立届と、概算保険料申告書を提出します。
雇用保険や社会保険は、従業員の労働時間や賃金によって要件に該当すれば加入手続きが必要になりますが、労災保険は勤務時間などに関係なく、原則として加入する必要があります。
雇用保険にも加入する場合には、まず労働基準監督署に保険関係成立届を提出し、労働保険番号を発行してもらいます。雇用保険の手続きの際には、この労働保険番号が必要になります。また、労災保険の成立届の提出時には、法人の登記簿は特に必要ありませんが、雇用保険の提出の際には添付書類として必要になります。
労働保険料は年度単位で申告します。毎年4月~3月までを一つの期として計算するため、仮に2022年1月から従業員を採用する場合、2022年1月~3月までを概算保険料として申告することになります。
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