もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2024年11月8日(金曜日)

扶養の範囲内で働くとは

扶養の範囲内で働くとは

人事労務を担当されている方は、年末が近づくと扶養に関する質問を受けることが多くなるかと思います、一般的に用いられる「扶養の範囲内で働く」とは、所得税と社会保険、どちらの意味を指す場合もありますので、質問を受けた場合には、まずどちらの話なのか注意する必要があります。
社会保険の被扶養者とは、「年収が130万円未満」かつ「被保険者の年収の2分の1未満」この二つを満たすというのが主な要件です。
ただ、会社によっては健康保険組合に加入しているケースもあり、被扶養者と認められるための要件や書類は、会社ごとに異なる場合もあります。
また、社会保険の扶養の範囲内であっても、所得税法上は扶養親族とはならない場合もあります。

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