もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年9月21日(火曜日)

求人広告の注意点

求人広告の注意点

男女雇用機会均等法では、労働者の募集及び採用に係る性別を理由とする差別を禁
止し、男女均等な取扱いを求めています(法第5条)。
 また、業務上の必要性など、合理的な理由がない場合に、募集・採用において労働者の身長・体重・体
力を要件とすること、労働者の募集・採用、昇進、職種の変更をする際に、転居を伴う転勤に応じること
を要件とすることは、間接差別として禁止されています(法第7条)。

そのため、一定の適用外職種を除いて、「男性限定」「女性限定」のような求人広告は禁じられています。

また、年齢制限においても

雇用対策法により、平成19年10月から、事業主は労働者の募集及び採用について、年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、年齢制限の禁止が義務化されました。

ただ、あくまで求人広告の内容に関してですので
実際に採用するかしないかは、事業主の判断になります。

雇用対策法 第10条

(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)
第十条 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるとき
として厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めると
ころにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

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