コラム
2022年1月24日(月曜日)
法定調書・給与支払報告書
1月も残りわずかになってきました。年末調整も終わりが見えて来ましたが、「法定調書」と「給与支払報告書」を1月末までに提出する必要があります。(給与支払報告書も法定調書のひとつです)
年末調整業務は、自社で行うケースもあれば、社会保険労務士や税理士に委託しているケースもあります。給与支払報告書に関しては、給与計算業務を行っている人が作成し、提出することが多いかと思いますが、法定調書については、税理士と社会保険労務士で業務範囲が明確に分かれていない場合もありますので、どちらが実施してくれるのかハッキリしない場合は確認しておいた方が良いかと思います。
年末調整が終われば、社会保険労務士の年間スケジュールとしては、ひと段落するタイミングですが、3月決算の事業所であれば、4月から新しい期がスタートします。2月~3月にかけて、規程の見直し等を検討するのにもいいタイミングですので、新しい制度の導入を検討されている方や、現状に沿った内容に規程を整備する方も、是非この時期にご検討ください。
もとまち社労士事務所では、しっかりとヒアリングを行い、運用し易く、助成金を考慮した就業規則や各種規程のご提案をさせて頂きます。初回面談は無料で実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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代表 社会保険労務士:小林亮介