もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年10月27日(水曜日)

産前産後の就業制限

産前産後の就業制限

「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に」出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない」
「使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差支えない」

産前6週間は、「請求した場合においては」となっているため、本人が希望するのであれば、就業していても問題ありません。
産後は、原則として8週間は就業できないことになっていますが、6週間を経過すれば一定の要件を満たせば就業することが可能です。

また、妊娠中の女性が請求した場合には、作業の内容を軽易なものに転換させなければならないことも定められています。

※労働基準法第65条

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