コラム
2021年11月22日(月曜日)
退職証明書とは
従業員が退職した時には様々な手続きが発生します。社会保険・雇用保険共に加入している従業員の場合、離職票や源泉徴収票の発行、社会保険の喪失手続き、住民税の特別徴収から普通徴収への切り替えなどがあります。
これらとは別に「退職証明書」を発行して欲しいと言われることがあります。申し出がない場合には、特に用意する必要のない書類ですが、どういうものなのか?また、事業主側に発行する義務はあるのでしょうか?
退職証明書は、労働基準法に定めがあります。
労働基準法第22条「労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない」また、22条第3項には、労働者が請求した項目以外は記載してはならないことが定められています。
退職証明書の使い道は様々ですが、転職先から提出を求められるケースが最も多いようです。
特に書式は決まっていませんが、条文にあるとおり
・使用期間
・業務の種類
・その事業における地位
・賃金
・退職の事由
上記を記載する必要があります。
請求があった場合には企業側には発行義務があるため、拒否することはできません。
ただし、請求権は2年で時効になるため、それを超えて請求があったとしても発行する義務はありません。
また、発行に係る費用に関しては、特に無償で行わなければならないとは決められていないため、例えば郵便代を従業員側に請求しても問題ありません。
神戸市元町の社会保険労務士事務所、「もとまち社労士事務所」では、社会保険や労働保険の手続きの他、必要に応じた書面の作成も承っております。入社・退職に伴う手続きや、書面の発行の外部委託をご検討の事業主様は是非お問い合わせください。