もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年9月15日(水曜日)

退職金制度について

退職金制度について

使用者には退職金を支給する義務はないため、長期間在職していたからといって支給する必要はありません。

賞与も同様で、支給するかしないかは使用者の判断になります。

ただし、退職金制度を設ける場合は、就業規則に定めておかなければなりません。

一般的には「退職金規定」として分けて作成するケースが多いかと思います。

就業規則は作成するだけでは不十分で、届出を行い、周知する必要があります。

(10名以上の事業所)

退職金制度はうまく利用すれば、従業員のモチベーションの向上や、保険商品と合わせて制度化することで節税になるケースもあります。

導入にあたっては、社労士・税理士 双方に相談する方が良いかもしれません。




CONTACT US

お問い合わせ

神戸市元町の社労士事務所「もとまち社労士事務所」では、
社会保険労務士が、貴社の業務をしっかりサポート致します。

もとまち社労士事務所

078-381-5295

FAX 078-381-5261

営業時間 平日 10:00〜17:00

〒650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2-19
コフィオ神戸元町510

JR神戸線 元町駅 北西に徒歩3分
各線三宮駅(三ノ宮駅)より北西に徒歩15分

ページの先頭へ