コラム
2022年8月24日(水曜日)
通勤手当と交通費
コロナの影響でテレワークを実施する企業も増え、通勤手当の扱いに悩まれた方も多いかと思います。
通勤手当とは、自宅から職場へ通勤するための費用を、手当として支給するもので、特に支給が義務付けられているものではありません。
一定額(上限15万円、交通手段によってルールは異なる)までは所得税が非課税となり、「給与所得」には含まれませんが、社会保険の「報酬」や、労働基準法の「賃金」には基本的に含まれます。
交通費とは、お客様への訪問など、業務上の移動にかかる費用です。
交通費は所得税法上も、社会保険や労働保険の報酬・賃金にも含まれないため、通勤手当とは区別して処理する必要があります。
給与支給と同時に、交通費を精算するケースもありますが、交通費を通勤手当として支給してしまうと、所得税や保険料の金額に影響が出てしまう事がありますので、注意が必要です。
(使用している給与計算ソフトの設定等を確認する必要があります。)
従業員や役員に支給する「手当」は、基本的に給与や役員報酬となり、所得税法上の「給与所得」になりますが、【出張旅費規程】を作成しておくことで、出張に要した交通費・食事代・宿泊費の他、一定の「出張手当」を、所得税がかからないように支給することが出来ます。
「通勤手当」「交通費」「出張旅費」等、似たような名称ですが、税金・社会保険共に色々とルールがありますので、これから導入を検討されている方や、現状の給与や規定のチェックをご希望の方も、お気軽にお問い合わせください。
650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2-19コフィオ神戸元町510
TEL:078-381-5295
【もとまち社労士事務所】:小林亮介