もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2022年1月25日(火曜日)

離職票の記載に関して

離職票の記載に関して

離職票(雇用保険被保険者離職証明書)を作成する場合、被保険者期間算定対象期間と賃金支払対象期間を記入します。この2つを、何のために記入するのか意味を理解しておくと作成が楽になります。
今は電子申請で行う事業主様や、人事労務のご担当者様も多いため、電子申請のソフトを使用すれば、ある程度入力すれば、自動的に必要な箇所にも入力されていきますので、あまり離職票の作成で悩むことは無いかもしれませんが、頻繁に社会保険の手続きが発生しない事業所では、紙で作成するケースもまだまだ多いかと思います。
月給者が締日に退職した場合には、被保険者期間算定対象期間も賃金支払対象期間も同じになりますが、締日以外に退職した場合には、異なる日付を記入することになります。
被保険者期間算定対象期間は、基本手金を受給するための要件となる日数を、出勤していたかを確認するためのものです。原則として2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要です。被保険者期間は、賃金支払基礎日数が11日以上の月を1ヶ月としてカウントします。
賃金支払対象期間は、基本手金の金額を計算するために使われます。そのため、給与の締日を記入し、その期間に対応した賃金額を記入していきます。
離職票の作成には、他にも様々なルールがあります。社会保険手続きの外部委託を検討されている事業主様はお気軽にお問い合わせください。
もとまち社労士事務所 代表 社会保険労務士:小林亮介

CONTACT US

お問い合わせ

神戸市元町の社労士事務所「もとまち社労士事務所」では、
社会保険労務士が、貴社の業務をしっかりサポート致します。

もとまち社労士事務所

078-381-5295

FAX 078-381-5261

営業時間 平日 10:00〜17:00

〒650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2-19
コフィオ神戸元町510

JR神戸線 元町駅 北西に徒歩3分
各線三宮駅(三ノ宮駅)より北西に徒歩15分

ページの先頭へ